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個⼈版ふるさと納税では、過度な返礼品や、過度なプロモーション費が問題となった経緯があります。
ふるさとコネクトでは、企業版ふるさと納税の活⽤に向けて⼀定の基準や考え⽅を整理し、健全な市場の発展に貢献したいという想いの元、「ふるさとコネクト掲載基準・ガイドライン」を作成しております。
活⽤時に制度の主旨をしっかりと意識してもらうために、運⽤する側の視点で「適切に運⽤されている状態」を考察して提案します。
企業版ふるさと納税の正式名称は「地方創生応援税制」といい、2016年度に内閣府主導により制定された地方創生施策となります。まち・ひと・しごと総合戦略の中に位置づけられており、志ある企業が地方を応援するためのきっかけづくりの意味合いが強い制度となっております。
内閣府より出されている【まち・ひと・しごと創生長期ビジョン(令和元年改訂版)及び、第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(概要)】のP4に下記のように記されているように、「東京一極集中の是正に向けた取組の強化」のために「地方とのつながりを強化」をする施策として拡充が検討されており、「地方移住の裾野が拡大される」ことが期待されています。
参考資料:
出展:まち・ひと・しごと創⽣⻑期ビジョン(令和元年改訂版)及び、
第2期「まち・ひと・しごと創⽣総合戦略」(概要)4P
制度の拡充・延⻑を通して、企業・⾃治体の制度活⽤におけるハードルを⼤幅に緩和し、インセンティブを付与することで、⾃治体から企業への「寄附の働きかけ」の取組みや、企業から⾃治体への「寄附、⼈材、ノウハウ提供」の流れが活発になることが期待されています。
参考資料:
令和2年度税制改正企業版ふるさと納税の拡充・延⻑(PDF形式:458KB)P1
「地⽅⾃治体の課題解決」と「パートナー企業(寄附企業)」との間にWin-Winの関係が築けており、資⾦性の⽀援としての企業版ふるさと納税をきっかけに、全国各地で企業と地⽅(⾃治体)との新しいつながりが⽣まれている状態であると考えます。
相互に連携しあうことで、経営の四資源と⾔われる「⼈・物・お⾦・情報」の循環が進み、より⼀層サステナブルな基盤ができることが期待されます。
JTBは「交流創造事業として、JTBならではのソリューション(商品・サービス・情報および仕組み)の提供により、地球を舞台にあらゆる交流を創造し、お客様の感動・共感を呼び起こすこと」を⽬指しています。これまでの事業で培ってきた地⽅⾃治体とのつながり、また東名阪を中⼼とした企業とのつながりの中で、主に観光事業などで培ったノウハツを活⽤することで、⾃治体・企業の双⽅に感動を届けられるものと考えております。
経済的便益の具体例に関して、QA集に記載がありますので、常に最新版にて確認・検討する必要があります。以下、2020年4⽉1⽇時点での最新版より引⽤します。常に最新版をご確認ください。
引⽤元︓まち・ひと・しごと創⽣寄附活⽤事業に関するQ&A(第7版)<事業実施・実績報告編>
内閣府令において、法⼈に対し、寄附を⾏うことの代償として経済的な利益を供与することが禁⽌されていますが、どのような⾏為を⾏ってはいけないのですか。
法⼈に対し、寄附を⾏うことの代償として以下の⾏為が禁⽌されています。
a.補助⾦を交付すること。
b.他の法⼈に対する⾦利よりも低い⾦利で貸付⾦を貸し付けること。
c.⼊札及び許認可において便宜の供与を⾏うこと。
d.合理的な理由なく市場価格よりも低い価格で財産を譲渡すること。
e.このほか、経済的な利益を供与すること。
なお、寄附をした法⼈に対して、寄附を⾏うことの代償として経済的な利益を供与したことが明らかになった場合には、地域再⽣計画の認定が取り消されるなど、事後の地域再⽣法上の特例措置の適⽤に当たり、地⽅公共団体に不利益が⽣じることがあります。
寄附を⾏うことの代償として経済的な利益を供与することが禁⽌されていますが、具体的にどのような事例が該当しますか。
内閣府令において寄附の代償としての経済的な利益を供与することは禁⽌されていますが、経済的な利益の供与に該当するかどうかは社会通念等に従って個別具体的に判断されることになります。
【⼀般的に、経済的な利益の供与に該当しないと考えられる例は以下の通り】
①寄附企業に対し、感謝状その他これに類するものを贈呈すること。
②地⽅公共団体のホームページ、広報誌、県政広報番組等において、まち・ひと・しごと創⽣寄附活
⽤事業を紹介するのにあわせ、寄附企業の名称を他の寄附者と並べて紹介すること。
③まち・ひと・しごと創⽣寄附活⽤事業により整備された施設等に銘板等を設置し、寄附企業の名称
を他の寄附者と並べて列挙すること。
④社会通念上許容される範囲内で記念品その他これに類するものを贈呈すること。
【他⽅で、経済的な利益の供与に該当する例は以下の通り】
①商品券やプリペイドカードなど換⾦性が⾼い商品を提供すること。
②寄附を⾏うことを公共事業の⼊札参加要件とすること。
③まち・ひと・しごと創⽣寄附活⽤事業により整備された施設を専属的に利⽤させること。
外部事業者に依存した事業推進ではなく、あくまで協⼒関係を築き各⾃治体の強みを活かして、適切な役割分担のもと実施する。
作成:企業版ふるさと納税コンサルタント 小坪 拓也
2020年4⽉1⽇、税制改正が国会可決されました。ふるさとコネクトで企業版
ふるさと納税を検討しましょう。